遺贈 wikipedia|無料辞書
遺贈(いぞう)とは、
遺言により人(
自然人、
法人を問わない)に遺言者の財産を無償(法律上の無償の意。一定の負担を要求できるが対価性があってはならない)で譲ることである。により認められる。
本来の相続人に対する遺贈も法律的には可能だが、この場合は相続とすることもでき(を参照)、
相続税などの計算の際は
相続より遺贈の方が不利となる。また、遺贈は
単独行為である点で、
契約である
死因贈与と異なる。
・民法について以下では、条数のみ記載する。
◆民法における論点
◇遺贈関係人
受遺者
胎児は、遺贈については既に生まれたものとみなす(・)。つまり、受遺能力がある。また、受遺者には
相続の場合と同様に欠格事由がないことも必要である(・)。
受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる()。
受遺者が遺贈の放棄または承認をせずに死亡したときは、その
相続人は自己の相続権の範囲内で遺贈の承認または放棄をすることができるが、遺言者が
遺言で別段の意思表示をしたときはそれに従う()。
遺贈義務者
遺贈を履行する義務は、原則として
相続人が負う()。包括受遺者も遺贈を履行する義務を負う(・)。相続人のあることが明らかでない場合には相続財産の管理人が(1項)、
遺言執行者がいるときはその者が遺贈を履行する義務を負う(1項)。
不特定物を遺贈の目的とした場合、受遺者が第三者から追奪を受けたときは、遺贈義務者は売主と同じ
担保責任を負う(1項)。また、目的物に
瑕疵があったときは、遺贈義務者は瑕疵のない物と代えなければならない(998条2項)。
◇種類
包括遺贈
遺産の全部、または一部を割合をもって示し対象とする場合である。
包括受遺者は
相続人と同一の権利義務を持つ()。例えば、包括遺贈の放棄は自己のために遺贈のあったことを知った日から3ヶ月以内にしなければならない(990条・1項)。
特定遺贈
具体的な特定財産を対象とする場合である。遺贈の放棄は、遺贈者の死後いつでもできる()。特定遺贈の目的物は、遺言者の死亡と同時に直接受遺者に移転するとした判例がある(大判大正5年11月8日民録22輯2078頁)。
負担付遺贈
遺贈者が受遺者に対して、対価とは言えないほどの義務を負担するよう求める場合である。受遺者は遺贈の目的の価値を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行しなければならない(1項)。
受遺者が遺贈を放棄すれば、負担の利益を受けるべき者は自ら受遺者になれるが、遺言者が
遺言で別段の意思表示をしたときはそれに従う(2項)。
負担付遺贈を受けた者が義務を履行しないときは、
相続人または
遺言執行者は相当の期間を定めて履行を催告でき、なお履行がないときは
遺言の取消しを
家庭裁判所に請求できる(・)。
後継ぎ遺贈
「全財産を妻Xに遺贈する(または、
相続させる)。ただし、子Yが18歳に達した時にはYが当該財産を受け継ぐこととする」といった、順次財産を受け継ぐ者を指定する形の遺贈を、後継ぎ遺贈という。後継ぎ遺贈について
民法は何ら定めていないため、この形態の遺贈が認められるかどうかについて解釈が定まっていない。
判例は認めている(最判1983年(昭和58年)3月18日家月36巻3号143頁)が、否定説も有力である。また、仮に後継ぎ遺贈が認められるとしても、相続開始後に法的状態の不安定化および手続上の煩雑さといった弊害を生むことになる。
2007年9月30日に施行された現行
信託法においては、新たに
後継ぎ遺贈型受益者連続信託が認められている(信託法3条2号・88条1項・89条2項)。これにより、後継ぎ遺贈と同様の効果を得ることができる。ただし、この場合の
相続税の課税関係については明らかになっていないため、注意が必要である。
◇遺贈の不成立・失効
遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、遺贈は効力を生じない(1項)。
停止条件付き遺贈の場合、受遺者が条件成就前に死亡したとき遺贈は効力を生じないが、遺言者が
遺言で別段の意思表示をしたときはそれに従う(994条2項)。
遺贈が効力を生じなかったり放棄により効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは
相続人に帰属するが、遺言者が
遺言で別段の意思表示をしたときはそれに従う()。
◆不動産登記
この節では、
不動産登記法は登記法、不動産登記令は登記令と略記する。
略語について
説明の便宜上、次のとおり略語を用いる。
;記録例
:不動産登記記録例(2009年(平成21年)2月20日民二500号通達)
◇登記に関する判例
一方、
相続人の一部に対して特定の遺産を「相続させる」旨の
遺言によって不動産を取得した者は、その権利を登記なくして第三者に対抗できる(最判2002年(平成14年)6月10日判時1791号59頁)。
◇遺言書の記載と登記原因
・原則
・
遺言書の文言に従い、登記原因を決定する。その分類は以下の通りである。
・相続人全員に対して「相続させる」旨の遺言については「相続」(1972年(昭和47年)8月21日民甲3565号回答)
・相続人全員に対して「特定遺贈する」旨の遺言については「遺贈」(1983年(昭和58年)10月17日民三5987号回答)
・相続人の一部に対して「相続させる」旨の遺言については「相続」(既述判例参照)
・相続人の一部に対して「遺贈する」旨の遺言については「遺贈」(特定遺贈につき1973年(昭和48年)12月11日民三8859号回答)
・相続人以外の者に対して「遺贈する」旨の遺言については「遺贈」(相続人でない者が
相続をすることはできない)
・例外
・相続人全員に対して「包括遺贈する」旨の遺言については、登記原因は「相続」とする(1963年(昭和38年)11月20日民甲3119号電報回答)。また、相続人以外の者に対して「相続させる」旨の遺言については、相続人でない者が相続をすることはできないので、登記原因は「遺贈」となる(登記研究480-131頁)。
◇登記申請情報(一部)
登記の目的(
不動産登記令3条5号)は、不動産の
所有権全部を遺贈によって取得した場合、「登記の目的 所有権移転」と記載する(記録例198)。その他の具体例については
所有権移転登記を参照。
登記原因及びその日付(不動産登記令3条6号)のうち、登記原因は包括遺贈・特定遺贈のいずれであっても「遺贈」である(記録例198)。
原因日付は原則として遺言者の死亡の日である(1項)が、
停止条件を付した遺贈において、条件成就が遺言者の死亡後であるときは、条件が成就した日である(985条2項)。
原因と日付を組み合わせて、「原因 平成何年何月何日遺贈」と記載する(記録例198)。
登記申請人(不動産登記令3条1号)は、所有権を得る者を
登記権利者とし、失う者を
登記義務者として記載する。受遺者の単独申請によることはできない(1958年(昭和33年)4月28日民甲779号通達)。なお、
法人が申請人となる場合、以下の事項も記載しなければならない。
・原則として申請人たる法人の代表者の氏名(不動産登記令3条2号)
・
支配人が申請をするときは支配人の氏名(一発即答14頁)
・
持分会社が申請人となる場合で当該会社の代表者が法人であるときは、当該法人の商号又は名称及びその職務を行うべき者の氏名(2006年(平成18年)3月29日民二755号通達4)。
・遺贈 page1
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