文部大臣の在任時に、
教育委員の
公選制を
任命制にした。それまで地方教育行政に関する制度の中核を定めていた旧・教育委員会法(昭和23年法律第170号)を廃止した上で
1956年(昭和31年)
6月30日に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の公布が行われた。教育委員会の設置関係規定の施行も同日に行われた。
1956年(昭和31年)
10月1日からは、その他の規定もあわせて施行されている。「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」は、「新・教育委員会法」などと呼ばれることもある。旧・教育委員会法は、教育委員会の委員を住民による公選としていたが、この法律では、地方公共団体の首長が地方議会の同意を経て任命することに改められた。